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印鑑の種類と用途

 実印

 個人証明に使用される印で、貴方がご本人であることを公的機関に証明してもらう為に用いられる印鑑です。あらかじめ、実印の印影を役所に登録し、いざという時、役所から印鑑証明を発行して頂きその印を捺印した契約書に添付することで本人が同意した契約であることを証明する仕組みとなっています。

「印鑑登録証明書」とは、証明を請求した印影があらかじめ市町村に届け出一定の印章と同じである
ことを証明する書類と言うことになります。

実印でなければならない場合
・公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
・不動産の取引(土地、建物などの売買や抵当に入れる時)
・遺産相続の時
・法人の発起人になる時
・官公庁での諸手続き(恩給、供託など)
・自動車や電話の取引(電話加入権の売買や担保に入れる時)
・保険金・保証金の受け取りなどの他、婚姻届、出生届。

など、様々な人生の節目に使う機会が多い印鑑となります。

 銀行印
 銀行口座の開設、預貯金の出し入れ等、金融面での役割を担う印鑑で、実印同様に本人であることを証明するために使用します。金銭管理の大事な印ですので、実印との併用、家族間での共用、三文判(大量生産された印)の使用などは避けましょう。
 認印

 しるしとして捺印する印鑑で、各種契約書などに署名捺印したものは、民法上は実印と同じ効力を持ちますので、認印と言えども気をつけましょう。日常生活や仕事場で使用する印でもあり、書留や小包、宅配便の受取りや承認などで使われます。

 法人印(社印)

 会社設立時に法務局に登記印(会社実印)として登録し、会社の証明として使用します。登録制度や役割がほぼ同じな為、法人の代表印個人の場合も、一般に「実印」と呼びます。
この代表印に銀行印、角印、割印を加えた4本を「法人印」と言い、 法律上、極めて重要な印章となるので、登記印(実印)と銀行印は区別して使用しましょう。

 代表社印(会社実印)

 本社所在地の役所に届出している会社(法人)の実印にあたり、会社や団体の代表者の役割を果たす印鑑なので、代表者印とも言います。普通、印影は二重になり、回文(外側の文字)に会社名、中に代表者の肩書き(代表取締役)などを彫るのが一般的です。

 会社銀行印

 会社が預金の支払いや手形・小切手に押印する為、銀行に届ける会社の印鑑で、直接、金銭を動かすときに使うので実印同様に重要な印鑑と言えます。法人の動産を守る大切な印鑑で、主に銀行取引などに用います。

 角印(社印)

 角印とは、会社印よりやや大きめの会社名だけを彫った四角い印鑑です。代表社印と合わせて使われ、主に契約書、領収書、注文書、賞状などあらゆる文書に捺印する団体の証。認印的な用途で使用されます。会社では、社外文書の他に稟議書などに押印します。

 割印(社印)

 別名、契印とも呼ばれ、頁と頁との間の続きを明らかにする為に二枚の書類にまたがって二つ割になる印を押印することを言います。便宜上、長方楕円形に作るのが普通です。

 訂正印

 訂正印とは、訂正した箇所および上部空白部に押印することです。訂正した文字数、加えた文字数ないし削除した文字数を記載した上で、押印することになります。
 

 捨印

 捨印とは、あらかじめ訂正する場合を想定して、訂正印として上部空白部ないし、右(あるいは左)空白部に押印しておくことです。あらかじめ訂正印を押印しておくことで、後で自由に訂正することが可能となりますので、契約書などに捨印する場合は十分に注意をすることです。
捨印をしたものについては、その書類の原本ないし写しをもらって最終的にどのような形になったのか確認しておくのが良いでしょう。

 登録できない印鑑

 印鑑登録をする印鑑には、規約や制限などはほとんどありませんが、次に挙げるような印鑑は登録することが出来ません。

・住民基本台帳(住民登録)に記録されている氏名でないもの
・職業、資格、その他、氏名以外の事項を表しているもの
・印面の直径が8ミリ以上24ミリ以外の大きさのもの
・ゴム印、プラスチック、石材、その他の印鑑で変形・破損しやすいもの
・特殊な書体で判読しにくいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・既製品(いわゆる三文判と言われるもの)で、印鑑として適当でないもの。
 

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